取扱店の募集について
「2021むつ市プレミアム付商品券(2次販売)」発行に伴い取扱店舗を募集します。希望される事業所は、下記内容をご確認いただき「取扱店舗登録申込書」に必要事項をご記入の上、お申込みください。
1.プレミアム付商品券の概要
名称 | 2021むつ市プレミアム付商品券 2次販売 |
---|---|
発行者 | むつ市 |
発行予定総額 | 3億円(うちプレミアム分6千万円) |
発行予定数 | 30,000セット |
販売価格 | 1セット10,000円 (商品券1,000円券×12枚綴り) 【商品券内訳】 ①共通券6枚 全取扱店で使用可 ②中小店専用券6枚 「大型店」以外の「中小取扱店」のみで使用可 |
販売上限 | 1人5セット (販売額50,000円・券面額60,000円) |
使用期間 | 令和4年4月25日(月)~6月30日(木) |
販売場所 | 全店9時~18時 ①マエダ本店 令和4年4月25日(月)~5月31日(火) ②マエダストア苫生店・大畑店・川内店 令和4年4月25日(月)~5月8日(日) |
購入対象者 | むつ市在住の方 ※年齢制限なし |
2.取扱店の応募資格
むつ市内に事業所または店舗を有し、むつ市内の店舗等に限り商品券を利用可能とすることができる事業者。ただし、次の事業者を除きます。
- 特定の宗教、政治団体と関わる場合や業務の内容が公序良俗に反するもの
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定するもの、暴力団の構成員であると認められるもの、又は暴力団に資金提供を行うなど暴力団の維持若しくは運営に協力し関与するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業を行っているもの
3.取扱店の店舗区分
「共通券」、「中小店専用券」の2種類の商品券を発行するにあたり、取扱店を①「大型店」、②「中小取扱店」の2つに区分します。
①「大型店」
- 商品券のうち『共通券』のみ取扱いできます。『中小店専用券』の取扱いはできません。
- 大規模小売店舗立地法(大店立地法)及び、大規模小売店舗法(大店法)に基づき、店舗面積が1,000㎡ を超える大規模小売店舗を「大型店」に区分します。
②「中小取扱店」
- 商品券のうち『共通券』と『中小店専用券』の両方を取扱いできます。
- 「大型店」以外の小売店、および小売業以外の店舗、事業所は「中小取扱店」に区分します。
4.取扱店登録料/換金手数料/振込手数料
取扱店登録料・換金手数料・振込手数料は無料です。
5.商品券取扱い厳守事項
- 商品券は、物品の販売又は役務の提供などの取引に限り利用可能です。
- 商品券と現金の交換は禁止です。
- 利用額が券面額に満たない場合でも釣銭は渡さないこと。
- 不足分は現金等で受け取ること。
- 店舗で独自に商品券の利用対象外とする商品等を定める場合は、あらかじめ消費者が認識できるよう陳列棚、チラシ等にその旨を明示すること。
- 利用期間を過ぎた商品券は無効となります。
- 商品券の盗難・紛失については、発行者はその責任を負いません。
6.商品券の利用対象とならないもの
- 換金性の高いもの(有価証券、商品券・ビール券・お米券・図書券・ギフト券等の各種商品券、切手・郵便ハガキ、印紙・プリペイドカード等)やコンビニ等での支払い用紙での料金の振込みや支払い、取扱店などが発行するカード類への支払い
- 国や地方公共団体への支払い等(税金等の公共料金)
- 現金との換金、金融機関への預け入れ
- 加盟店自らの事業上の取引(商品の仕入等)
- 風俗法第2条に規定する性風俗関連特殊営業等に係るもの
- その他、むつ商工会議所が相応しくないと判断した商品、サービス等
7.取扱店の責務等
次の事項を遵守してください。
- 取扱店であることが明確になるよう、告知ツール(ポスター等)を利用者が分かりやすい場所に掲示すること。
- 利用者が持ち込んだ商品券は、受け取る前に問題がないか確認し、偽造された商品券と判別できる場合、商品券の受け取りを拒否し、その事実をむつ商工会議所へ速やかに報告すること。
- 商品券を受け取った時は、他店での再利用防止のため裏面の所定欄に取扱店名を記入(ゴム印可)し、既に取扱店の記入がある場合は、受け取りを拒否すること。
- 登録された店舗名と商品券裏面に記入された取扱店舗名が異なると換金できない場合があるので、店舗名が変更になった場合は、直ちに報告すること。
- 商品券の交換、譲渡及び売買は行わないこと。
- 受け取った商品券の保管及び管理には十分注意し、紛失や盗難等による損失は取扱店舗の責務とする。
8.商品券の換金
- 換金は、「換金申込書」を提出した日から10日以内を目途に指定の口座に振込みします。
- 換金期間は、令和4年5月9日から令和4年7月8日までとする。
なお、期間経過後の換金には一切応じられません。
地区に応じて換金日、換金時間が異なりますのでご注意ください。 - 換金する場合は、裏面に取扱店名を記載した「使用済商品券」および指定の「換金取次依頼書」を下記の窓口に提出する。ただし、業務時間終了後や土日祝日の取り扱いはできません。
- 振込口座はゆうちょ銀行の口座は利用できません。
換金場所
【むつ地区】むつ商工会議所2階会議室
むつ市小川町2-11-4
換金時間/9:30~15:30
①5月9日(月)~5月13日(金)
②5月16日(月)~5月20日(金)
③5月25日(水)~5月27日(金)
④6月1日(水)~6月3日(金)
⑤6月8日(水)~6月10日(金)
⑥6月15日(水)~6月17日(金)
⑦6月21日(火)~6月24日(金)
⑧6月28日(火)~7月1日(金)
⑨7月5日(火)~7月8日(金)
【大畑地区】大畑町商工会
むつ市大畑町新町84
換金時間/8:30~17:15
①5月9日(月)~7月8日(金)
【川内・脇野沢地区】むつ市川内町商工会
むつ市川内町川内115-9
換金時間/8:30~17:15
①5月9日(月)~7月8日(金)
9.取扱店の登録申込
(1)申込方法
- 取扱店の登録を申し込まれる方は、この募集要項に同意のうえ、「取扱店登録申込書」に必要事項を記入し、下記まで郵送、FAX又は持参等により提出してください。
- 市内に複数の店舗がある場合は、各店舗毎の登録が必要です。
- 「取扱店登録申込書」は、こちらからダウンロードできるほか、むつ商工会議所・大畑町商工会・むつ市川内町商工会窓口でも配布します。
(2)申込先
登録申込書の提出先については、店舗等が所在する地区を所管する、下記の商工会議所もしくは商工会となります。
【むつ地区】むつ商工会議所
〒035-0071 むつ市小川町2-11-4
TEL 0175-22-2282 / FAX 0175-22-0167
【大畑地区】大畑町商工会
〒039-4401 むつ市大畑町新町84
TEL 0175-34-3500 / FAX 0175-34-3582
【川内・脇野沢地区】むつ市川内町商工会
〒039-5201 むつ市川内町川内115-9
TEL 0175-42-2301 / FAX 0175-42-3944
(3)申込期間
取扱店の申込期間は、令和4年5月31日(火)までとします。
4月13日(水)までにご登録いたたいた取扱店は、商品券販売時に使用する「取扱店一覧」に、店舗名を掲載します。
4月14日(木)以降に登録した取扱店は、順次、HPの「取扱店一覧」に掲載します。
(4)取扱店の登録
審査のうえ、承認の可否について郵送で通知します。なお、申込内容に虚偽、不備等がある場合は、不承認あるいは承認を取り消すことがあります。
お問い合わせ先
むつ商工会議所総務課企画・振興グループ
〒035-0071 むつ市小川町2-11-4
TEL 22-2282 / FAX 22-0167
https://www.mutsucci.or.jp/